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育児休業の延長をする場合
いつもお世話になっております。
COCORO社会保険労務士法人 小林です。
本日は育児休業の延長をする場合と、必要なものについてまとめさせていただきます。
育児休業とは
育児・介護休業法では労働者は、原則として子どもが1歳になるまでの間、
育児休業を取得することができることとされています。
ただし、
・1歳になる時点で、認可保育所に入所できない等、雇用の継続のために特に必要と認められる場合
・子供を育てる予定だった人が、病気・怪我・妊娠など様々な理由で、子供を育てることが難しくなった場合
1歳6ヶ月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長することができます。
認可保育所に入所できない為に延長をする場合は、
入所希望日が子どもが1歳になる誕生日の前日までに保育所に入所する申し込みを行なったうえで
自治体が発行した保育所等に入れないことを証明書類が必要です。
(再延長の場合は1歳6ヶ月になるまで)
保育所に入所できない場合に必要な証明書は、さかのぼって発行してもらえません。
入所申し込みや、証明書の発行を忘れないよう、労働者と確認しあうことが大切です。
子供を育てる予定だった人が、育てることが難しくなった場合は
病気など→医師の診断書 妊娠など→母子手帳 が必要です。
雇用契約期間に定めがある場合など、条件が増える場合もございます。
手続きにあたり悩んだ際は、COCOROにお気軽にご相談ください。
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