お知らせ

厚生年金保険料等の納付猶予の特例について

2020/05/02

日本年金機構より新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船舶所有者の方は、年金事務所へ申請することにより厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができると発表がありました。
納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。

制度の内容及び申請の手続きについては、以下をご確認ください。

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