お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

2020/05/01

国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。

特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。

また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

猶予に関する一般的な質問等については、以下のリーフレットやFAQをご覧ください。
また、猶予についてのご相談のある方は、まずは「国税局猶予相談センター」にお電話でご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください(リーフレット)(PDF/894KB)

「納税の猶予制度の特例」(財務省ホームページへリンク、別ウインドウ)

出典:国税庁ホームページ

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