お知らせ
特定求職者雇用開発助成金に係る特例の実施について
2020/10/13
これまで特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コースを除く)の対象労働者の実労働時間が一定基準を下回ると
支給額が減額されることとなっていました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響による場合は、「天災等やむを得ない理由がある場合」として
減額を行わない特例を実施することが厚生労働省より発表されました。
詳しくは下記のリンク及びリーフレットをご確認ください。
厚生労働省特定求職者雇用開発助成金ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
支給額を減額しない特例の実施についてリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000678942.pdf
出典:厚生労働省ホームページ
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