お知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、標準報酬月額の特例改定延長について
2021/01/18
令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響により報酬が著しく下がった方については、
事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の改定が特例により翌月から可能となっています。
今般、令和2年8月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、
令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても特例措置が講じられることが
発表されました。
詳しくは以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html#cms06
リーフレット
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.files/leaflet.pdf
出典:日本年金機構ホームページ
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