お知らせ
雇用調整助成金について
2020/03/05
休業等の判定基礎期間の初日(出向の場合は出向開始日)が令和2年3月1日以降にある場合の本助成金の支給額算定において、助成額単価の上限額となっていた雇用保険の基本手当日額の最高額が従前の8,335円から8,330円に見直されました。
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては追加特例の準備をすすめております。【PDF:87.7KB】
出典:厚生労働省ホームページ
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