お知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
2020/05/01
国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。
また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
猶予に関する一般的な質問等については、以下のリーフレットやFAQをご覧ください。
また、猶予についてのご相談のある方は、まずは「国税局猶予相談センター」にお電話でご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください(リーフレット)(PDF/894KB)
「納税の猶予制度の特例」(財務省ホームページへリンク、別ウインドウ)
出典:国税庁ホームページ
関連記事
-
2024/07/16
研修の講演を行いました
-
2020/03/05
事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合
-
2020/08/25
雇用調整助成金等オンライン受付システムの運用再開について
-
2024/11/29
セミナー講演を行いました
最新の記事
カテゴリー
アーカイブ
LINE登録
サイト内検索
お問い合わせ
人事評価制度、人材育成・研修、就業規則や助成金などのお悩みや困りごとを抱えている方が
解決へ向けたはじめの一歩を踏み出すための無料相談窓口です。
「こんな事、聞いても大丈夫かな?」少しでもそう思ったら、初回相談は無料ですのでまずはお気軽にご相談ください。